Namazu-users-ja(旧)


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Re: FYI: inpaku



  GPL の 3 条ですが、

<200101104rz8ovvt.kose@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>の記事において
kose@xxxxxxxxxxxxxxxxxxさんは書きました。

>> |     (c) 変更したプログラムが実行時に通常の対話的な方法でコ
>> |     マンドを読むようになっ ているとすれば、最も普通の方法
>> |     で対話的にそのプログラムを実行する時に、次の内容を示す
>> |     文言がプリンタへ印字されるか、或いは画面に表示されるこ
>> |     と。
>> |
>> |         ・適切な著作権表示。

  ここはさらに

|         ・無保証であること(あなたが独自に保証する場合は、その旨)。
|         ・頒布を受ける者も、本使用許諾と同一の条項に従って「プログラム」を再頒
|           布できること。
|         ・頒布を受ける者が本使用許諾書の写しを参照する方法。
|
|         (例外として、「プログラム」自体は対話的であっても起動時の文言を通常は印
|         字しないのならば、あなたの「プログラム生成物」はこのような文言を印字す
|         る必要はありません。)

  と続いています。通常の namazu.cgi の出力では、Copyright 等は表示して
いませんから("This search system is powered by Namazu vx.y.z" があるぐ
らい)、まあ良いような気もします。

>> GPL2 に従ったプログラムを変更して使用した場合に、ソースを要
>> 求されたら提供しなければならない。
>> 
>> GPL2 に従ったブツを使用するにあたっては、上の2点に合意してい
>> るはず。
>> 
>> という解釈は成り立つのでしょうか?

  これはその通りですね。ただまあ、例えば NMZ.foot.ja などのような、
ソフトウェアの生成物をいじる分には問題ないと思います。

# それがダメだと、例えば automake の生成物を流用した時点でそのソフトウェ
# アが GPL になってしまうような...

>> GPL はウィルスみたいに他の附属部分も GPL 色に染めて行くも
>> んだと理解しているのですが。どうなんでしょ。

  ソースコードに関して言えばそうですね。ソースを流用すると GPL が適用
されることになります。
  あとは、必要不可欠なコンポーネントとして library を link する場合も
そうですね。
-- 
野首 貴嗣
E-mail: knok@xxxxxxxxxxxxx